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中国と日本の社会福祉に関する研究
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このシリーズは
忍者Fが、王 敏『日本と中国ー相互誤解の構造』(中公新書1966.2008-9刊行)をテキストとしながら、自分の考えを述べ、忍者C 忍者L 忍者W の中国からの留学生(大学院修士2年、修士1年、研究生)のコメントも貰おう・・という趣旨でやっています。

今日で8回目。
今日のテーマは、同じ漢字でも日本人は「決まりを作るのがすき」という話
その例として、漢字を人の名前に使う時;
・日本 常用漢字1945字+人名漢字285字=2230字の制限内で名前をつける
・中国 使用できる漢字に制限はない
*中国ではあまり難しい名前をつける人がいるので規範漢字表を作成中とか。
*漢字の数は6万字とも7万字とも。
*韓国では、ハングルですが、名前だけは漢字書きも義務付けている→5151字の制限(日本の倍以上ですね)

日本では戸籍法施行規則により、上記以外の漢字を使えば、市町村の窓口で受け付けない。明治生まれに難しい名前がいるのは、この規定がまだなかったから。

以上は、本書のpp.6-7にしたがって要点を紹介した。
(タイトルの「何かと規制の好きな日本」は、忍者Fがつけた)
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戸籍法施行規則第60条
戸籍法第50条に「常用平易な文字」とあり、戸籍法施行規則第60条に
1常用漢字
2別表第二(人名漢字)
3片仮名・平仮名
とありました。  
忍者F 2008/11/25(Tue)09:27:14 編集
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